医療費控除について

 

本人および生計を同じにする配偶者やその他の親族の医療費(1月1日~12月31日間)を支払った場合、翌年の確定申告で申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

医療費控除の対象となる金額(最高200万円まで) = (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-※10万円

※その年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額5%の金額
確定申告時に領収書を添付が必要となりますので大切に保管してください。
通院時の交通費(電車などの交通機関)も対象となります。 通院の日付、金額なども記録してください。 自家用車で通院された場合のガソリン代や駐車場代は対象とはなりません。